コンサルティングにおける業務委託契約書の注意点

業務委託契約書

コンサルティングと言ってもその業務内容は多岐に渡りますし、仕事のやり方や成果の納め方は、事案ごとに異なります。

製品という物理的な形で納品完了となるわけではないだけに、クライアントがやってほしいこととコンサルタントがやるべきと考えていることに齟齬が生じ、その結果、クライアントの不満につながることもあります。

そのような事態を避けるためには、コンサルティング業務の内容を明記した業務委託契約書を締結することが大切です。

コンサルティングにおける業務委託契約書の注意点

コンサルティングにおける契約の意義

コンサルタントにコンサルティング業務を依頼する際は、契約書を作成することが大切です。契約書を作成することにどのような意義があるのかを解説します。

コンサルティング契約とは

コンサルティング契約やアドバイザリー契約とは、外部のコンサルタントに対して、クライアントの経営課題の解決策の提案や相談に応じてもらえるよう求めることや、実際に解決策を実行してもらうことを目的とする契約です。コンサルティング契約やアドバイザリー契約は、当事者間において、成果地点の食い違いが生じやすいという特徴があります。

例えば、クライアントは、提案や相談だけでなく、具体的に実施する際のサポートまで求めているのに、コンサルタントの認識としては、提案したり、相談に応じたりするだけで、実際の実施についてはサポートしないとの認識であることもあります。
また、提案にしても、クライアントは、具体的なレポートや資料を求めているのに、コンサルタントは口頭で説明するだけで済ませてよいと考えているかもしれません。

このようにコンサルティング契約やアドバイザリー契約は、物理的な製造物を制作する製造委託契約とは異なり、何をもって成果とするのかがあいまいとなりやすいだけに、成果地点を明確に定めることが重要になります。

コンサルティング契約ではリスク管理と内容の明確化が重要

コンサルティング契約ではリスク管理と内容の明確化が重要です。

リスク管理

経営陣は、重要な経営課題に直面した際に、外部の専門家の意見を求めずに独断で行動した結果、会社に損害を与えてしまうと、会社に対して損害賠償義務を負ってしまいます。このような善管注意義務違反回避のために、外部のコンサルタントに経営課題への関与を求めるわけです。

一方で、コンサルタントが経営部門に深く関わることにより、企業秘密やクライアントが管理する個人情報などに接触した場合には、契約書により守秘義務を徹底させる必要があります。

内容の明確化

経営課題解決のためにノウハウを持つ人材が必要な場合、内部で育成する方法と外部に委託する方法があります。

内部で育成する場合は、時間やコストがかかる上に、ノウハウがないと手探りでやらなければならず、失敗するリスクも高くなります。そんな時は、外部のコンサルタントに委託することが、コストはかかるものの時間やノウハウを買うことができるため有効です。
外部委託では、具体的に何を買うのか、委託業務内容を明確化した契約書を交わすことが重要です。業務委託契約書で大まかに定めた上で、個別契約、発注書、SLAなどで具体的な内容を特定します。

契約書を提示しないコンサルタントは怪しい

一回限りのコンサルティング契約やアドバイザリー契約で終わらせるつもりだから、契約書を交わす必要はないと考える方もいるかもしれません。
しかし、契約書を交わさずに、外部のコンサルタントにクライアントの経営課題への関与を求めることは大変なリスクを伴います。

契約書で成果地点を明確に定めていなければ、悪徳なコンサルタントの場合、いい加減なレポートを提出して、高額な報酬を請求してくるかもしれません。企業秘密や個人情報の漏洩の危険もあります。
まともなコンサルタントであれば、上記のようなリスクがあることや自分が責任を問われる可能性もあることを承知していますから、求められなくても契約書を提示して、どこまでサービスを提供するのか明示し、自ら守秘義務を宣誓するものです。

契約書を提示しない時点で、そのコンサルタントの能力には疑問符が付くと言ってよいでしょう。

業務委託契約とは(準委任契約とは)

コンサルタントと結ぶコンサルティング業務契約は、業務委託契約(準委任契約)という形で締結されることが多いです。どのような契約内容なのか紹介します。

なお、以下は、現役コンサルタントである中小企業診断士によるビジネス視点でのコンサルティング契約のポイントを解説するものです。厳密な法解釈は専門の法律家にご相談ください。

業務委託契約とは

クライアントが外部に業務を委託する形態は、「請負契約」、「派遣契約」、「業務委託契約」と様々なものがあります。コンサルティング契約の場合は、「請負契約」か「業務委託契約」のいずれかを締結することが多いです。

請負契約は、コンサルタント(請負人)に仕事完成義務を負わせる内容の契約です。
レポートの作成、ウェブサイトの制作等のように、具体的な成果物の提出を求めることをメインとする場合に利用されます。

注意したいのは、請負契約では、コンサルタント自身が仕事をする必要はなく、下請に出すこともできる点です。そのため、コンサルタントが直接やることに意義がある仕事や、企業秘密等の情報の漏洩を懸念する場合は、請負契約を選択すべきではありません。

業務委託契約は、業務の処理をコンサルタントに委託する契約です。売買契約などの法律行為ではなく事務処理についての委託であるため、民法上は「準委任契約」に位置付けられています。
具体的な成果物の提出よりも、相談やサポートに重きを置く場合に利用されます。
また、再委託を禁止することもできるため、コンサルタント本人に取り組んでもらいたい場合や情報の漏洩防止の観点から情報共有者を制限したい場合に有効です。

コンサルティングの業務委託契約書に記載する項目

コンサルティングの業務委託契約書に記載すべき主な項目は次の通りです。

コンサルティング業務の内容と範囲

単に「コンサルティング業務」と書くだけでなく、その内容を具体的に記載することがポイントです。
業務内容が流動的で、具体的に記載することでかえって実態に合わなくなる場合は、最低限やって欲しいことを例示するか、または『業務細則』など別紙にする場合もあります。

コンサルティング業務の提供方法

レポートの形で作成して手渡すのか、単に相談するだけなのか、提供場所は客先なのかオンラインなのか、メールや電話の相談は含むのかなどの点を具体的に記載します。

報酬

報酬額の金額や、計算方法を示しておきます。また、支払条件、支払時期、支払い方法なども併せて記載します。

契約期間

継続的なコンサルティング業務の場合は、契約期間を明確に示し、更新があるのかどうかも記載します。

再委託の可否

コンサルタント本人に業務をやってほしい場合は、再委託を禁止する。又はクライアントの書面による同意を必要とする旨を記載します。

成果物の利用と知的財産権の帰属

成果物が文書の形になる場合は、原則として、作成したコンサルタントが著作権と著作者人格権を有していることになります。その取扱いについて定めます。

秘密保持

コンサルタントがコンサルティング業務上知り得た情報についての守秘義務を定めます。

契約の解除

契約解除できる場合について定めます。また、契約解除する際の報酬の精算方法や違約金が発生するのかについても定めます。

損害賠償

情報漏洩や債務不履行などがあった場合に備えて、損害賠償義務が生じる旨を記載しておきます。

反社会的勢力の排除

クライアントとコンサルタントのどちらも反社会勢力とつながりがないことを宣誓するための条項です。

合意管轄・準拠法

コンサルティング契約に関して争いが生じた場合に、どの裁判所に訴えを起こすのかについての定めです。また、海外のコンサルタントとの契約では、どの国の法律に従うのか(準拠法)の定めも必要です。

業務委託契約書と発注書、請書との違い

業務委託契約書は、一般的には、取引における基本的な事項を記載していることから、取引基本契約書として位置づけられています。つまり、クライアントとコンサルタントの基本的な取引関係を定めることが目的です。

固定的、短期的、小規模なコンサルティング業務なら、業務委託契約書内に必要事項全てを記載することが多いです。しかし、流動的、長期的、大規模なコンサルティング業務なら、基本的な事項は『業務委託基本契約書』として定め、具体的な仕事の内容や報酬額、納期については、別途、『発注書』や『請書』、または前述のように『業務細則』と言った形で定めることが多いです。
一回限りの取引であれば、発注書、請書だけを交わせばよいと考える方もいるかもしれませんが、やはり、様々なリスクを考慮すると、業務委託契約書+発注書、請書をセットで交わした方がよいでしょう。

業務委託契約書とSLA(サービスレベルアグリーメント、サービス水準合意書)

業務委託契約書では、コンサルティング業務の内容と範囲や提供方法について定めているだけで、その提供物の品質については、規定していません。
コンサルティング業務では、単に成果物を提供してもらうとか、相談業務に応じてもらうだけでなく、その品質も求めていることが多いと思います。

例えば、相談したのにコンサルタントの回答が「分かりません」の一言だけだった。だけどクライアント側が報酬をきっちり支払わなければならないというのでは、不満ですし、コンサルティング契約を締結している意味がありません。
そこで、コンサルタントの仕事に対して一定の水準を求めるために、業務委託契約書とは別に、SLA(サービスレベルアグリーメント、サービス水準合意書)を締結することがあります。この中で、稼働時間、訪問回数、会議体への出席率、報告頻度、レポートの要否など、コンサルタントに求める事項への関与水準を定めます。

SLAでは、コンサルタントのサービスレベルを規定すると共にその水準を下回った場合は、報酬額を減額する等の調整ができるように定めを設けておきます。

業務委託契約書と細則

業務委託契約書では、コンサルティング業務の内容と範囲や提供方法について定めているだけで、コンサルタントの仕事の手順については規定していません。
仕事のやり方はコンサルタントに任せるのが一般的ですが、業務フローや作業手順、レポートラインをクライアント側で指定したい場合もあるでしょう。そのような場合は、業務委託契約書とは別に細則という形で、細かいルールを定めることがあります。

また、クライアント側からの求めがなくても、仕事のやり方を明確にするために、コンサルタント側から細則を示すこともあります。

契約書作成のステップ

契約書を作成する場合に重要なことは、実際にやってもらいたいコンサルティング業務の内容を反映させることです。
コンサルティング契約書のひな型は、ネット上でも無料で入手できることもありますが、一般的な内容になっていて、すべてのコンサルティング契約に一致しているわけではありません。

業務内容を特定する

コンサルティングと言っても、その内容は多岐に渡ります。
例えば、

  • 売上拡大や教育制度構築など、特定の経営課題に対して継続的にコンサルタントの力を借りたい。
  • 新規事業立ち上げに際して、その分野の専門知識を持つコンサルタントの力を借りたい。
  • 事業承継、事業譲渡、M&Aなどゴールが明確なプロジェクトを成功させるためにコンサルタントの力を借りたい。
  • 日常的な経営面のアドバイスをコンサルタントに求めたい。
  • 金融機関やクライアントに求められたため、クライアントの参画が必要になった。

など、様々なものがありますが、これらの業務すべてを網羅する契約条項はありせん。
単純に、「甲は乙に甲の経営する会社に関するコンサルティング業務を委託する」という文言では、業務内容を特定していないのと同じです。
契約書は、後日、当事者同士でトラブルになった場合に備えて、第三者(例えば裁判所)から見ても、具体的にどのような業務を委託したのか分かるように記載することがポイントです。

業務内容の特定は、契約の法的な性質を特定するためにも重要です。
例えば、コンサルティング業務の成果として具体的なレポートの提出を求めたり、ウェブサイトの立ち上げを求めたりするのであれば、業務委託契約と銘打っていても、法的には請負契約と解することになります。コンサルタントには仕事完成義務があり、下請に出すこともできるわけです。

一方、業務委託契約(準委任契約)であれば、コンサルタントは、委託された業務のために最善を尽くす義務はあるものの、仕事完成義務はありません。最善を尽くしたものの残念ながら要望に答えられませんでしたと言う結果になってもよいわけです。ただ、基本的に、第三者への委託は認められず、コンサルタントが自ら業務に当たらなければなりません。
業務委託契約書を作成する際は、ひな形に沿った文言でなければならないという決まりはありません。
ひな形を参考にしつつも、具体的に依頼したい内容を柔軟に記載することが求められます。

SLAと有機的に連動させる

SLA(サービスレベルアグリーメント、サービス水準合意書)は、主にIT業界で利用されている契約です。
例えば、レンタルサーバー運営会社であれば、
「サービス稼働率99.99%を目標とする」
「メンテナンス時間を除き24時間365日稼働することを約束する」
と言ったようなSLAを定めた上で、サーバーがダウンして、サイトが稼働しない時間が生じてしまった場合などは、その分、返金する形で対応するわけです。

コンサルティング業務でも、SLAを定めることが増えています。
コンサルティング業務は、サービスの内容や品質が明確でないために、トラブルの原因となることがあります。
クライアント側としては、高いコンサルティング料金を支払って業務を委託する以上、期待するサービスレベルがあるはずです。そこで、SLAにより、一定の水準を求めるわけです。

SLAを定めることは、クライアント側だけでなくコンサルティング側にもメリットがあります。
クライアントとしては、希望する品質のサービスを享受することができ、品質を下回る場合は、報酬を減額できます。
一方、コンサルティング側としても、提供すべき業務のレベルはもちろんのこと、その範囲を明確にできるため、委託者が求める品質の業務を履行したかどうかの基準とすることができるわけです。SLAの範囲を超える仕事を求められた場合は拒否できますし、別途報酬をいただいたうえで仕事することができるわけです。

キーパーソンの特定

コンサルティング契約は、コンサルタントの知識や経験に対して対価を支払う意味を持つことが多いでしょう。
そのため、クライアント側としては、契約相手であるコンサルタント本人に業務を行ってもらいたいと考えていることが多いと思います。
そのような場合は、契約書には、原則として再委託を禁止する条項やキーパーソンの特定に関する条項(キーパーソンに作成や監修に当たらせるという内容)を盛り込むべきでしょう。

リスク負担は平等になっているか

業務委託契約においては、締結期間が長いほど、リスクも多くなります。
様々なリスクが生じた場合に、クライアントとコンサルタントのどちらが負担するのかは、契約書内で定めるか、別途、リスク分担表を作成して取り決めするべきでしょう。

業務委託契約上のリスクとしては次のようなものが考えられます。

  • 契約リスク……業務委託契約不成立や遅延のリスク
  • 業務開始遅延リスク……業務開始の遅延に伴うリスク
  • 税制や法令変更リスク……税制や法令変更に伴う費用の増加
  • 第三者賠償リスク……業務に起因する事故や訴訟
  • 物価変動リスク……物価変動による費用の増加
  • 性能リスク……要求水準の未達成や業務の遅延による費用の増加、要求水準の変更による費用の増加
  • 業務の中止に伴うリスク……業務放棄、経営破綻、債務不履行等
  • 個人情報漏洩リスク……個人情報の漏洩に関する損害賠償等
  • 執務環境整備リスク……業務遂行上、必要な備品及び消耗品の負担
  • 文書取扱リスク……発信物の誤送、受信物の不伝達・伝達、遅延によるリスク
  • 労務災害リスク……業務中、通勤中の災害に伴うリスク
  • 不可抗力……天災等による被害に対する費用の負担
  • 需要変動リスク……需要が供給体制を上回る、または投資を下回る、などのリスク
  • 環境変動に伴うリスク……新製品や新規参入で受発注時の前提が崩壊するリスク

基本的な考え方としては、クライアント側に責任がある場合はクライアントの負担、コンサルタント側に責任がある場合はコンサルタントの負担とすることになります。そのうえで、一概にどちらの責任と言い切れない場合は、クライアントとコンサルタントのどちらかに重くなり過ぎないように平等に負担すべきでしょう。

契約書をまともに作成しなかったために失敗してしまう事例

例えば、ひな形を利用しただけで、コンサルティング業務を委託するというあいまいな契約だった場合や、そもそも契約書を締結しなかった場合は、次のようなリスクがあります。

コンサルタントがまともに業務を行ってくれない

委託したい内容があいまいな上に、SLAも定めていない場合、コンサルタントが提供する業務の品質は安定しないこともあります。その結果、コンサルタントに業務委託した意味がなくなってしまうこともあります。

別料金を求められてしまう

例えば、クライアントとしては、契約の範囲内の業務を委託したつもりでも、コンサルタントから、その業務をやるには別途費用と報酬が必要になるといった形で、追加の支払いを求められてしまうこともあります。

要望通りに仕事をしてくれない

例えば、クライアントとしては、詳細なレポートを作成してほしいのに、コンサルタント側が口頭で説明を済ませて、レポートの提出までは求められていないとして、提供を拒否することもあります。

契約書の失敗例

補助金の獲得支援の場合

千葉県のA建設株式会社では、大型補助金獲得をコンサルタントに依頼しました。

補助金の獲得支援では事業計画書の作成が一番大変で、コンサルタントとの契約は一般的に、採択が決定された段階で、採択額の1割程度を支払うことになっています。しかし、採択後も遂行状況報告や実績報告など、事務局に対する一定の報告事項があり、そういった報告に不備があると交付決定の取り消しになる場合もあります。A社は顧問弁護士にチェックをしてもらっただけで契約をした結果、事後に報告業務が対象外と言われたため、急遽、弊社に支援の依頼をいただきました。

顧問弁護士であれば、通常はその会社についてある程度理解されていますが、補助金や新規プロジェクトなど、既存業務と異なる内容は詳細まで分からないことも少なくありません。それに対して、コンサルタントはその事業に関して専門的知識を持っているので、本来であれば、ビジネスの成否の視点から契約書の適用範囲などを事前に説明すると良いのですが、このコンサルタントはそのような対応がありませんでした。

人材サービス事業者の業務委託契約の場合

東京都の人材サービス業B社では、クライアント企業との契約更改時に弊社に支援のご依頼をいただきました。

B社とクライアントとの契約内容は、月々の処理件数に必要な人数の発注を受け、その人数でサービスレベル達成を目指すというものです。単価はB社の希望が通り、弁護士の助言を得ながら契約書の草案作成に着手するなど、一見順調な交渉に見えました。
しかし、改めてサービスレベルを確認させていただくと、『実際の処理件数÷処理の依頼件数』で算出されていることが分かりました。これでは、クライアントの発注予測が外れ、発注人数以上の処理依頼件数が来てサービスレベルが下がった場合の責任までB社が負うことになり、B社がコントロール不可能なリスクを抱え込むことになります。そのため当社からは、サービスレベルの算出方法を『実際の処理件数÷処理の発注件数(人数換算)』とするべきであるとお伝えし、契約書案の修正交渉となりました。

両社に共通した注意点

このように、法律の専門家であっても、リーガル視点でのリスクチェックはできてもビジネス視点での理解が足りないなどの理由により、潜在的なリスクが洗い出せないことはあります。本来、ビジネスオーナーである事業者自身がそういった視点でチェックできるのが最良ですが、内部の常識などに邪魔をされたり、新規事業の場合はそもそも知見が無かったりで、幾重にもチェックしているのに後で「こんなはずじゃ無かった」となることもあります。

ですから、新規性や専門性が強い、契約当事者の利害が対立しやすい、他の相手に比べ交渉に大きなパワーが必要、利害関係者が多い、といった場合には、弁護士によるリーガルチェックだけでなく、その分野に強いコンサルタントの知見を借りることを検討するのが安全です。

まとめ

コンサルティング業務の内容は多岐にわたる上、クライアントが求めている業務内容もそれぞれ異なります。それだけに、クライアントが求めている業務内容に合わせる形で契約書を作成し締結することが重要になります。
ネット上のひな型をコピペしただけの契約書では、クライアントの求める業務をコンサルタントに行ってもらえない可能性もあります。

当社では、当社の支援内容を反映した業務委託契約書やNDA(機密保持契約書)をご用意し、契約を締結する前にご確認いただいております。また、実際の契約締結においては、必要に応じて業務内容を反映させてチューンアップしております。
締結した業務委託契約書やNDAに基づいてお仕事しますので、ご支援の内容を明確にし、クライアントのリスクを最小限に抑えることができます。

ご契約は慎重に、ご遠慮無く契約書ひな形の提示をご依頼くださいませ。

著者のイメージ画像

花村広報戦略合同会社
花村 憲太郎(Kentaro Hanamura)

15以上の仕事を経験後、サービス業のカスタマーケア部門のマネージャーとして、従業員教育や顧客満足度の向上に関わる各種施策を担当。平行して、中小企業診断士としてスモール・ミドルへのコンサルティングを経験。その後、自社と社外の任意団体で広報を担当し、プレスリリース、記者会見、メディア対応などを実施。 社内外での広報PRと経営の支援を通じ、広報戦略と経営戦略との一体的な対応により、自社の魅力を継続的に社内外に伝えることが重要であるとの想いを強くし、起業に至る。