令和7年の通常国会で労働施策総合推進法の改正が決まったことで、今後、セクハラやパワハラと同様に、全ての企業にカスハラ対策が義務付けられることになりました。
東京都では令和7年4月にカスハラ防止条例が施行され、中小企業診断士の支援が対象になる助成事業も行われました。当社のある埼玉県でも現在、県議会で独自の条例案が検討されています。
カスハラへの対策本などを見ると、マニュアル作成の重要性が強調されているものが少なくありません。しかし、最初から具体的なマニュアルを作成しようとしても、自社の企業理念や経営実態と乖離したものになってしまい、上手くいかない可能性があります。また、企業にとってお客様は、自社に売上を与えてくれる唯一人の存在であり、その存在を安易に排除することにならないように、カスハラ対策を講じる際には、経営による強いコミットメントが不可欠です。
そこで本記事では、マニュアルや研修といった具体的なアクションを講じる前に、まずは企業としての基本方針を明確化するための「ガイドラインの作成」のポイントについて、分かり易く解説しています。
カスハラ対策の参考として、ぜひ、ご一読いただければ幸いです。
【埼玉新聞経済欄 2025/9/18(木)版】
カスハラ対策ガイドラインの作成